京都府キャンプ協会規約

 第1章 総 則
第1条  本会は、京都府キャンプ協会と称する。
第2条  本会の事務所は、京都市中京区三条通柳馬場東入中之町2 京都YMCAに置く。
 第2章 目的と事業
第3条  本会は、キャンプの健全な発展と普及に貢献し会員相互の親睦と資質の向上を計る。
第4条  本会は、キャンプを中心とする野外活動の健全な発展と普及に貢献し、会員相互の連帯と資質の向上を計る。
(1)キャンプ指導者の養成。
(2)キャンプ理論と実際の調査・研究。
(3)キャンプ場施設と管理等の基準の指導。
(4)キャンプに関する研究会及び講習会等の開催。
(5)キャンプに関する資料・出版物の刊行。
(6)キャンプ全般の相談に応じる。
(7)キャンプ指導者(インストラクター)の検定。
(8)国内及び諸外国の関係団体との交流。
(9)その他、この会の目的達成に必要な諸事業。
  第3章 構 成
 第5条  本会の会員は、次の個人又は団体、機関をもって構成する。
(1)正 会 員 第4条の目的に賛同し、総会の構成員となる個人
(2)普通会員  第4条の目的に賛同する正会員以外の個人
(3)賛助会員  本会の事業を援助する個人又は団体、機関
 第6条  会員の入会手続きは、別に定める。
  第4章 役 員
 第7条  本会に、正会員の内から次の役員をおく。
会 長     1名
副会長    若干名
専務理事    1名
常任理事   若干名
監 事     2名
 第8条  理事及び監事は、会員総会において選任し、会長・副会長・専務理事・常任理事は理事の互選によって定める。
 第9条  会長は本会を代表し、会務を統括する。
 第10条  副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
 第11条  専務理事、常任理事で常任理事会を組織し、本会の日常業務を執行するとともに本会を代表して(社)日本キャンプ協会総会に出席することができる。
 第12条  監事はこの会の財務を監査する。
 第13条  この会は必要に応じて名誉会長、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
 第14条  役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
 2.  補充によリ選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3.  役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を遂行する。
第15条  役員が次の各号の一つに該当するときは、理事の4分の3又は正会員の4分の3以上の決議により、会長がこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
第16条  役員は無給とする。
  第5章 会 議
第17条  総会は、毎年1回会長が招集し、次の事項について審議、決定する。
(1)本会の事業方針
(2)予算、決算の承認
(3)役員の選出
(4)その他
2.  総会は、正会員の2分の1以上の出席(委任状可)をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
3.  理事会が必要としたとき、又は正会員の3分の1が請求したときは、会長は臨時総会を招集する。
第18条  理事会は必要に応じて開催し、会務の処理に必要な事項を審議する。
2.  理事会は、理事の3分の2の出席をもつて成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
第19条  各会議は、議事録を作成し保管する、総会の議事録は、議長及び出席者代表2名が署名し保管する。
第20条  理事会は必要に応じて、委員会を設置することができる。
2.  構成する委員は会長が委嘱する。
  第6章 経費及び会費
第21条  本会の諸経費は、会費、寄付金、その他の収入によって支弁する。
第22条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まリ翌年3月31日に終る。
第23条  会員の会費は次の通リとする。
正会員、普通会員(個人)年額 2,000円
賛助会員(個人)年額(1口) 2,000円
(団体)年額(1口) 5,000円
  第7章 規約の改正
第24条  この規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
第25条  この規約の施行に必要な細則は、理事会でこれを定める。
付則  この規約は、1980年6月15日より施行する。
1988年5月14日一部改正
1996年6月20日一部改正
1997年6月14日一部改正
1998年6月18日一部改正
2000年4月27日一部改正
2011年7月 1日一部改正
京都府キャンプ協会会員規定
(入 会)
1. 本会の会員になろうとする者は、別に定める申込書により会長宛申し込むものとし、以下のいずれかの方法によるものとする。
(1)正 会 員 本会会長宛に入会申し込みをし、会長が承認した個人(但し、前年度12月31日までに正会員として申し込みをした者を次年度の正会員とする)
(2)普通会員 日本キャンプ協会に登録をし、登録県名を京都府とした指導者
(3)賛助会員 本会会長宛に入会申し込みをし、会長が承認した個人又は団体、機関
(会 費)
 2. 会員は、規約に定める年会費を納めなければならない。
(会員の資格喪失)
 3. 会員が次の各号の一つに該当する場合はその資格を失う。
(1)退会したとき
(2)本人が死亡又は会員としての団体、機関が解散又は消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(5)普通会員で日本キャンプ協会に登録されている会員が、日本キャンプ協会の登録を抹消されたとき
(6)正会員が゙継続して2年以上総会に出席しないとき(表決に必要な書面又は委任状を提出した場合を除く)正会員としての資格は喪失し、普通会員あるいは賛助会員となる
(退 会)
 4. 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出して任意に退会することができる。
(除 名)
5. 会員が次の各号の一つに該当する場合には総会出席者の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対して議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本協会の規約に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけたり又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
6. 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
 付則   この規約は、2011年7月1日より施行する。